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相続登記の費用はいくら?登録免許税の計算と免税、司法書士に頼む場合の相場

最終確認:2026年10月23日

自分で申請すれば、かかるのは登録免許税(評価額の0.4%)と書類代だけです。評価額100万円以下の土地は、2027年3月31日まで登録免許税がかかりません。司法書士に頼む場合は、これに報酬が加わります。

費用は3つに分かれます

費用目安
登録免許税評価額の0.4%。自分で申請しても、頼んでもかかります
書類代(戸籍・住民票・評価証明書など)数千円〜1万円ほど。頼んで代わりに取ってもらう場合も実費がかかります
専門家の報酬頼む場合だけ。事務所によって大きく違います

登録免許税の計算方法

相続登記の登録免許税は、次の順番で計算します。

  1. 登記する不動産の「固定資産税評価額」を合計し、1,000円未満を切り捨てる
  2. それに 0.4% を掛ける
  3. 100円未満を切り捨てる(1,000円に満たないときは1,000円)

計算例1:土地1,200万円+建物300万円

合計1,500万円 × 0.4% = 60,000円

計算例2:土地500万円+土地80万円+建物200万円(2027年3月31日までに申請)

80万円の土地は免税なので、500万円+200万円=700万円 × 0.4% = 28,000円

評価額はどこで分かる?

毎年春に届く固定資産税の納税通知書に付いている「課税明細書」の評価額の欄で分かります。「課税標準額」という欄もありますが、登録免許税の計算に使うのは評価額です。通知書が手元にないときは、不動産のある市区町村(東京23区は都税事務所)で「固定資産評価証明書」を取れば確認できます。評価証明書は申請の添付書類にもなります。

100万円以下の土地は免税(2027年3月31日まで)

評価額が100万円以下の土地は、相続登記の登録免許税がかかりません。地方の土地や小さな土地では、これで税金が0円になることもあります。

  • 対象は土地だけで、建物は対象外です。
  • 土地1筆ごとに判定します。共有の土地を相続する場合は、評価額に受け継ぐ持分を掛けた金額で判定します。
  • 期限は2027年3月31日です(令和7年度の税制改正で延長されました)。この日までに申請する必要があります。

また、相続で土地を取得した人が登記をしないまま亡くなった場合に、その人の名義にするための登記も、同じ期限まで免税です。祖父母の名義のままになっている土地などで使えることがあります。

司法書士に頼む場合の相場

日本司法書士会連合会の2024年のアンケートでは、土地1筆と建物1棟(評価額の合計1,000万円、法定相続人3人)の相続登記の報酬は、平均で約7.5万円でした。これに登録免許税と書類の実費が加わります。事務所によって金額は大きく違います。

不動産の数、相続人の数、さかのぼる世代の数、遺産分割協議書の作成を頼むかどうかなどで、金額は上がります。戸籍集めから遺産分割協議書まで含めたパッケージ料金を出している事務所もあるので、何が含まれるかを比べて選びましょう。

自分でやるか、頼むか

相続人が少なく、不動産が1か所にまとまっていて、平日に役所や法務局へ行く時間があれば、自分で申請できる人も多いです。一方で、相続人が多い、昔の世代の名義のまま、海外に住む相続人がいる、といった場合は手間が大きく増えます。あなたのケースがどちらに近いかは、診断で確認できます。

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出典

この記事は一般的な情報です。個別のケースの判断は、法務局の相談窓口や司法書士などの専門家にご確認ください。