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相続登記の必要書類と、自分で申請する手順

最終確認:2026年10月23日

必要な書類は、遺言があるか、遺産分割の話し合いをしたかで変わります。2024年3月から始まった「戸籍の広域交付」を使うと、本籍地が遠くても戸籍をまとめて取れるようになりました。

どのケースでも必要な書類

  • 亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本一式(除籍謄本・改製原戸籍を含む)
  • 亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 家・土地を受け継ぐ人の戸籍謄本と住民票
  • 固定資産評価証明書(土地と建物は別々に発行されます)
  • 登記申請書

登記簿に載っている亡くなった方の住所と、亡くなったときの住所が違う場合は、住所のつながりを示すために戸籍の附票などが必要になります。

ケースごとに追加する書類

ケース追加する書類
遺産分割の話し合いで受け継ぐ人を決めた遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、相続人全員の戸籍謄本
法律で決まった割合(法定相続分)どおりに分ける相続人全員の戸籍謄本と住民票
公正証書遺言がある公正証書遺言
自筆の遺言を法務局に預けていた遺言書情報証明書
自筆の遺言が自宅などにあった遺言書と、家庭裁判所の検認済証明書(先に検認の手続きが必要)

自分で申請する手順

  1. 相続する不動産を確認する。固定資産税の課税明細書や、市区町村で取れる名寄帳で、亡くなった方名義の不動産を洗い出します。税金のかからない私道などは明細書に載らないことがあるので注意が必要です。
  2. 戸籍を集めて、相続人を確定する。亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めます。
  3. (必要なら)遺産分割協議書を作る。誰が家・土地を受け継ぐかを書き、相続人全員が署名して実印を押します。
  4. 固定資産評価証明書を取る。登録免許税の計算と添付に使います。
  5. 登記申請書を作る。法務局のホームページに、申請書の様式と記載例があります。
  6. 法務局に出す。不動産のある場所を管轄する法務局に、窓口か郵送で出します。オンライン申請もできますが、戸籍は電子で発行されないため、紙の書類は別に郵送か持参が必要です。
  7. 完了。不備がなければ、1〜2週間ほどで登記が終わり、登記識別情報(昔の権利証にあたるもの)が発行されます。

自分で申請した人の体験談では、書類は全部で10通ほど、記載の不備を直すために法務局へ2回行き、準備から完了まで約1か月半かかったそうです。書式が細かく決まっているので、一度で通らないこともある、と考えておくと安心です。

手間を減らす2つの制度

戸籍の広域交付(2024年3月〜)

以前は本籍地の市区町村ごとに戸籍を請求する必要がありましたが、今は近くの市区町村の窓口で、本籍地が全国どこでもまとめて請求できます。

  • 請求できるのは、本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍です。兄弟姉妹の戸籍は取れません。
  • 窓口に本人が行く必要があります。郵送や代理人による請求はできません。
  • 顔写真付きの本人確認書類が必要です。

法定相続情報一覧図

集めた戸籍と、相続関係を一覧にした図を法務局に出すと、法務局が確認した「法定相続情報一覧図の写し」を無料で発行してくれます。相続登記や銀行の手続きで、戸籍の束の代わりに使えるので、手続きが多い場合は先に作っておくと便利です。

困ったら

法務局では、登記の手続きについて相談できる窓口(予約制)を設けています。書類が集めきれない、相続人が多いなど、手間が大きい場合は、司法書士に頼むことも検討しましょう。

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出典

この記事は一般的な情報です。個別のケースの判断は、法務局の相談窓口や司法書士などの専門家にご確認ください。