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相続登記の期限はいつまで?過料と、間に合わないときの「相続人申告登記」

最終確認:2026年10月23日

相続登記の期限は「相続したと知った日から3年」です。2024年3月31日までに相続した家・土地は、2027年3月31日が期限です。間に合いそうにないときは、相続人申告登記で義務だけ先に果たせます。

2024年4月から、相続登記は義務になりました

親などから家や土地を相続したら、その名義を自分に変える「相続登記」を法務局に申請する必要があります。以前は申請するかどうかは自由でしたが、名義が亡くなった人のまま放置された土地が全国で増えたため、2024年4月1日から義務になりました。

期限は、自分が相続人になったことと、その不動産を相続したことの両方を知った日から3年以内です。亡くなった日ではなく「知った日」から数える点がポイントです。多くの場合は、亡くなったことを知った頃になります。

ケース別の期限

ケース期限
2024年3月31日までに相続を知った2027年3月31日
2024年4月1日以降に相続を知った知った日から3年
上の期限内に、遺産分割の話し合いがまとまった上の期限までに、その内容で登記すれば足ります
先に相続人申告登記などをして、その後に話し合いがまとまった話し合いがまとまった日から3年以内に、その内容で登記

つまり、何年も前に親が亡くなって名義がそのままになっている家・土地も対象です。義務化の前の相続だから関係ない、ということはありません。

期限を過ぎるとどうなる?

正当な理由がないのに申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。ただし、期限を過ぎたらすぐに科されるわけではありません。法務局がまず申請するよう促す通知(催告)を送り、それでも申請しない場合に、裁判所へ通知される流れです。催告に応じて申請すれば、過料の通知はされません。

法務省は「正当な理由」の例として、相続人が非常に多くて戸籍集めに時間がかかる場合、遺言の有効性などが争われている場合、本人が重い病気の場合などを挙げています。

間に合わないときは「相続人申告登記」

遺産分割の話し合いがまとまらない、戸籍が集めきれないなど、期限までに正式な相続登記ができないときのために、相続人申告登記という簡単な手続きがあります。

  • 「自分がこの不動産の相続人です」と法務局に申し出る手続きです。
  • 申し出た人は、相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます。
  • 相続人のうち1人だけでも申し出られます(義務を果たしたことになるのは、申し出た本人だけです)。
  • 登録免許税はかかりません。必要な書類も、正式な相続登記より少なくて済みます。

注意点もあります。

  • これは名義を移す登記ではないので、この状態では家・土地を売ったり、担保にしたりできません。
  • 遺産分割がまとまったら、まとまった日から3年以内に、その内容で正式な相続登記をする必要があります。
  • 遺産分割がまとまった後の登記の義務は、相続人申告登記では果たせません。すでに話し合いがまとまっている場合は、その内容で相続登記をしましょう。

2026年4月からは、住所変更の登記も義務に

2026年4月1日から、不動産の持ち主が引っ越したり名前が変わったりしたときの変更登記も義務になりました。相続で名義を自分に変えた後、引っ越しをしたら住所の変更登記も必要になる、と覚えておきましょう。

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出典

この記事は一般的な情報です。個別のケースの判断は、法務局の相談窓口や司法書士などの専門家にご確認ください。