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親が亡くなった後の手続き一覧|期限順のチェックリスト

最終確認:2026年10月23日

親が亡くなった後は、短い期限の手続きが続きます。ここでは、期限が早い順に主な手続きをまとめました。期限や手続きの方法は、市区町村や加入していた保険によって違うことがあるので、最終的には各窓口で確認してください。

まずは役所の「おくやみコーナー」を確認

市区町村によっては、亡くなった後の手続きをまとめて案内してくれる「おくやみコーナー(おくやみ窓口)」があります。必要な手続きを一覧にしてくれたり、申請書の作成を手伝ってくれたりします。予約制のところが多いので、亡くなった方が住んでいた市区町村のホームページで確認しましょう。

最初に知っておきたい注意:相続放棄を考えているなら

借金が多いなどで相続放棄を考えているなら、亡くなった方の預金を引き出して使ったり、財産を売ったり処分したりしないでください。相続することを認めた(単純承認)とみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。迷ったら、手を付ける前に家庭裁判所や弁護士・司法書士に相談しましょう。

7日以内

亡くなったことを知った日から7日以内

死亡届の提出・火葬許可の申請

窓口:市区町村役場

死亡届を出さないと火葬の許可が出ないため、実際には葬儀社が代わりに出すことが多いです。

10日〜14日以内

厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内

年金を止める手続き(受給権者死亡届)

窓口:年金事務所(共済年金は各共済組合)

日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば、原則として届出は省略できます。届出が遅れて、亡くなった後の分まで振り込まれた場合は、後で返すことになります。

14日以内

健康保険の資格喪失(国民健康保険・後期高齢者医療)

窓口:市区町村役場

保険証や資格確認書などを返します。自治体によっては、死亡届を出すと自動で手続きされ、返却だけで済む場合もあります。会社の健康保険に入っていた場合は、勤務先を通じて手続きします。

14日以内

介護保険の資格喪失

窓口:市区町村役場

介護保険証を返します。自治体によっては、死亡届で自動的に手続きされます。

14日以内

世帯主の変更

窓口:市区町村役場

亡くなった方が世帯主で、残った世帯員が2人以上いる場合などに必要です。

なるべく早く

  • 遺言書があるか確認する。自宅などで自筆の遺言書や秘密証書遺言が見つかったら、家庭裁判所の「検認」を受けます。封がしてある遺言書は、家庭裁判所で開けることになっています。公正証書遺言と、法務局に預けていた自筆の遺言は、検認はいりません。
  • 相続人と財産を確認する。戸籍を集めて相続人を確定し、預貯金・家や土地・借金などを洗い出します。
  • 公共料金・携帯電話・クレジットカードなどの名義変更や解約。法律の期限はありませんが、料金がかかり続けるものは早めに済ませましょう。支払いを亡くなった方の口座から行うかどうかは、相続放棄を考えている場合は特に慎重に(上の注意を参照)。
  • 銀行の預金。亡くなったことが銀行に伝わると、口座は止まります。葬儀費用などで急ぎお金が必要なときは、遺産分割の前でも一定額まで引き出せる「仮払い制度」があります。

3か月以内

自分が相続人になったと知った日から3か月以内

相続放棄・限定承認

窓口:家庭裁判所

借金のほうが多い場合などに検討します。この期間を過ぎると、原則として借金も含めて相続したことになります(単純承認)。事情があれば、期間を延ばすよう家庭裁判所に申し立てることもできます。財産の範囲内で借金を引き継ぐ「限定承認」は、相続人全員がそろって申し立てる必要があります。

4か月以内

亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内

準確定申告(亡くなった方の所得税)

窓口:税務署

亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を、相続人が申告します。公的年金が400万円以下で、ほかの所得が20万円以下の場合などは、申告がいらないこともあります。ただし、医療費控除などで税金が戻ってくる場合もあります。1月1日〜3月15日に亡くなり、前の年の確定申告をしていなかった場合は、前の年の分も同じ期限までに申告します。

10か月以内

亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内

相続税の申告・納税

窓口:税務署

遺産の合計(借金や葬儀費用を差し引き、生命保険金などを加えた額)が「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」を超える場合などに必要です。自宅の土地の評価を下げる特例(小規模宅地等の特例)を使って税金が0円になる場合も、申告は必要です。

3年以内

相続人であることと、家や土地を相続したことの両方を知った日から3年以内

相続登記(家・土地の名義変更)

窓口:法務局

2024年4月から義務になり、正当な理由なく申請しないと10万円以下の過料の対象になります。

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期限が長めの請求(忘れやすいもの)

  • 葬祭費・埋葬料:国民健康保険や後期高齢者医療なら、葬儀をした日の翌日から2年以内に市区町村へ請求します(会社の健康保険は「埋葬料」として勤務先経由)。
  • 未支給年金:亡くなった方が受け取るはずだった年金の残りを、生計を同じくしていた家族が、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・それ以外の3親等内の親族の順で請求できます。請求が遅れると時効で受け取れなくなる分があるので、死亡届とあわせて手続きしましょう。
  • 遺族年金:条件を満たす家族が受け取れる年金です。請求が遅れると、5年より前の分は原則として受け取れません。早めに年金事務所に相談しましょう。
  • 高額療養費:亡くなる前の医療費が高額だった場合、払い戻しを受けられることがあります(原則2年以内)。
  • 生命保険金:受取人が保険会社に請求します。請求できる期間は保険会社の約款によりますが、多くは3年です。

一人で抱え込まないために

手続きの数が多く、平日に役所へ行く必要があるものも多いです。期限が短いものから順に、家族で分担して進めましょう。相続登記や相続税など、専門的な手続きは専門家に頼むこともできます。

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出典

この記事は一般的な情報です。個別のケースの判断は、法務局の相談窓口や司法書士などの専門家にご確認ください。