※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

相続登記かんたん診断診断する

相続人申告登記のやり方|期限に間に合わないときの手続き

最終確認:2026年10月23日

遺産分割の話し合いがまとまらない、戸籍が集めきれないなどで、相続登記の期限に間に合いそうにないときは「相続人申告登記」が使えます。相続人1人でも申し出られ、登録免許税はかかりません。

相続人申告登記とは

「亡くなった名義人の相続人は自分です」と法務局に申し出る手続きです。申し出ると、登記簿に申し出た人の氏名と住所が書き込まれ、その人は相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます。2024年4月の相続登記の義務化にあわせて作られた、負担の軽い手続きです。

相続登記相続人申告登記
誰がするか不動産を受け継ぐ人相続人1人だけでもできる
登録免許税評価額の0.4%かからない
遺産分割協議書分割した場合は必要原則いらない
売却・担保設定できるできない

こんなときに使う

  • 相続人どうしの話し合いがまとまらず、誰が受け継ぐか決まらない
  • 相続人が多く、全員の戸籍や印鑑証明書を集めるのに時間がかかる
  • 期限(多くは2027年3月31日)が近いが、正式な相続登記の準備が間に合わない

使えない・意味がないケース

  • 遺産分割の話し合いがすでにまとまっている場合。分割がまとまった後の登記の義務は、相続人申告登記では果たせません。その内容で相続登記をしましょう。
  • 家・土地を売りたい、担保にしたい場合。名義は移らないので、売却や担保設定には正式な相続登記が必要です。
  • 相続人全員の義務をまとめて果たしたい場合。義務を果たしたことになるのは、申し出た人だけです。ほかの相続人も義務を果たしたい場合は、その人も申し出る必要があります(複数の相続人が1つの申出書でまとめて申し出たり、委任状をもらって代わりに申し出たりすることもできます)。

必要な書類

  • 申出書:申出の目的(相続人申告)、亡くなった方の氏名と亡くなった日、申し出る人の住所と氏名などを書きます。押印は不要です。法務省のホームページに記載例があります。
  • 自分が相続人であることが分かる戸籍:たとえば子どもなら、親が亡くなったことと親子関係が分かる戸籍です。正式な相続登記と違い、相続人全員の戸籍はいりません。ただし、兄弟姉妹やおい・めいが相続人の場合は、ほかに先の順位の相続人がいないことを示すため、もっと多くの戸籍が必要です。迷ったら、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍と、自分の今の戸籍を出せば足ります。
  • (登記簿の住所と本籍が違う場合)亡くなった方が名義人と同じ人だと分かる書類:本籍の書かれた住民票の除票や、戸籍の附票などです。
  • 申し出る人の住民票の写し:申出書にふりがなと生年月日を書けば、省略できます。

法定相続情報一覧図の写しがあれば、戸籍の代わりに使えます。どの戸籍が必要かは、相続関係によって変わるので、迷ったら法務局の相談窓口(予約制)で確認しましょう。

手続きの流れ

  1. 相続する不動産と、管轄の法務局を確認する
  2. 戸籍などの書類を集める(2024年3月からは、近くの市区町村の窓口で親子孫などの戸籍をまとめて請求できます)
  3. 申出書を作る
  4. 法務局に出す(窓口のほか、オンラインでも申し出られます。郵送したい場合は、管轄の法務局に確認しましょう)
  5. 登記簿に申し出た人の氏名・住所が書き込まれたら完了

その後にやること

相続人申告登記は「つなぎ」の手続きです。遺産分割がまとまったら、まとまった日から3年以内に、その内容で相続登記をする必要があります。売却や活用を考えているなら、早めに正式な相続登記まで進めましょう。期限や費用は診断で確認できます。

あなたの場合の期限・税額・必要書類を3分で確認

無料で診断する

出典

この記事は一般的な情報です。個別のケースの判断は、法務局の相談窓口や司法書士などの専門家にご確認ください。