祖父母の名義のままの土地はどうする?数次相続の相続登記
最終確認:2026年10月23日
祖父母や、さらに前の世代の名義のままになっている土地も、相続登記の義務の対象です。途中の相続が1人に決まっていれば登記を1回にまとめられる場合があり、途中の人の名義にする土地の登記は2027年3月31日まで登録免許税がかかりません。
数次相続とは
たとえば祖父が亡くなった後、その土地の相続登記をしないうちに父も亡くなった場合、「祖父→父」「父→自分たち」と相続が重なります。これを数次相続といいます。地方の土地や、先祖代々の土地では珍しくありません。
登記簿の名義が祖父のままでも、今の相続人には相続登記の義務があります。自分が相続人であることと、その土地を相続したことの両方を2024年3月31日までに知っていた場合の期限は、2027年3月31日です。土地があることを後から知った場合は、知った日から3年です。
登記は2回?1回?
原則は、相続が起きた順番どおりに「祖父→父」「父→自分」と2回の登記をします。ただし、途中の相続(祖父→父)で、受け継ぐ人が1人に決まっていた場合は、途中の登記を省いて「祖父→自分」と1回で申請できる場合があります。
| 途中の相続 | 登記 |
|---|---|
| 祖父の相続人が父1人だけだった | 1回にまとめられる場合がある |
| 遺産分割や相続放棄で、父1人が受け継ぐことに決まった | 1回にまとめられる場合がある |
| 父を含む複数の人で分けた(共有) | 途中の登記が必要 |
どちらになるかは、それぞれの相続で誰が相続人だったか、どう分けたかで決まります。判断が難しいときは、法務局の相談窓口や司法書士に確認しましょう。
途中の登記は2027年3月31日まで免税
相続で土地を取得した人が登記をしないまま亡くなった場合、その人(上の例では父)の名義にする登記は、2027年3月31日まで登録免許税がかかりません。最後の「父→自分」の登記には、評価額の0.4%の登録免許税がかかります(評価額100万円以下の土地なら、こちらも同じ期限まで免税です)。
戸籍集めが一番の山場
数次相続では、祖父と父のそれぞれについて、生まれてから亡くなるまでの戸籍を集め、各世代の相続人を確定する必要があります。古い戸籍は手書きで読みにくく、本籍地が何度も変わっていることもあります。
- 2024年3月から始まった戸籍の広域交付で、本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍は、近くの市区町村の窓口でまとめて請求できます。
- ただし、兄弟姉妹やおじ・おばの戸籍は広域交付では取れません。途中の相続人に兄弟姉妹が含まれる場合は、本籍地の市区町村に請求する必要があります。
- 集めた戸籍で法務局に「法定相続情報一覧図」を作ってもらうと、後の手続きで戸籍の束を何度も出さずに済みます。
自分でやるか、頼むか
数次相続は、相続人の確定と書類の作成が複雑になりやすく、自分で申請するのが難しいケースの代表です。相続人が多い、連絡が取れない人がいる、といった場合は、専門家への依頼も検討しましょう。あなたのケースで自分でできそうかは、診断の「祖父母など、さらに前の世代の名義のままになっている」にチェックすると確認できます。
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無料で診断する出典
- 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
- 法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」
- 法務省「戸籍証明書等の広域交付について」
- 司法書士法人ツリー「数次相続の中間省略登記」
- 相続会議「数次相続の中間省略登記」
この記事は一般的な情報です。個別のケースの判断は、法務局の相談窓口や司法書士などの専門家にご確認ください。